I-O DATA USB接続ビデオキャプチャーGV-USB2 インストールメモ自分用

インストール時の自分用メモ。まだ実用してない。
OS:Windows7 Pro 64bit

PP5とLightCaptureとUAC



CyberLinkアプリケーションがインストールされていないため、Light Captureで録画や再生を行えません。
サポートソフトのカスタムインストールから、CyberLinkアプリケーションをインストールしてください。

CyberLink PowerProducer5 for I-O DATA」を入れてないと警告が出る。LightCaptureでもmpeg2ファイルが作れない(0バイトのファイルになる)。しかしbmp画像での静止画キャプチャはできる。

「LightCapture」をインストールすると、「ユーザーアカウント制御の設定」が「通知しない」(いちばん下のやつ。無効状態)に設定変更されてた。UAC無効のまま、PP5をインストールしてあれば、上記警告は出ない。
PP5をインストールしていても、UACを有効にすると上記警告が出る。無視して進めば使える?

PP5がフォントを入れっぱなしにする

PP5はフォントファイルもインストールしてくる。アンインストールしてもフォントフォルダに残したまま。


[fonts]
ARBERKLEY.ttf=AR BERKLEY (OpenType)
ARBLANCA.ttf=AR BLANCA (OpenType)
ARBONNIE.ttf=AR BONNIE (OpenType)
ARCARTER.ttf=AR CARTER (OpenType)
ARCENA.ttf=AR CENA (OpenType)
ARCHRISTY.ttf=AR CHRISTY (OpenType)
ARDARLING.ttf=AR DARLING (OpenType)
ARDECODE.ttf=AR DECODE (OpenType)
ARDELANEY.ttf=AR DELANEY (OpenType)
ARDESTINE.ttf=AR DESTINE (OpenType)
ARESSENCE.ttf=AR ESSENCE (OpenType)
ARHERMANN.ttf=AR HERMANN (OpenType)
ARJULIAN.ttf=AR JULIAN (OpenType)

XPモード

XPモードでも動かないことはないっぽいが、少なくとも遅延はさらにひどくなる。Win7に対応してる以上、あんまり試す意味はないが。

「個人使用」に限定されるらしい、が、杜撰すぎやしないか

製品の箱やアイオーデータのページには、


注意事項 ・本製品で記録した映像/音声は、個人の鑑賞以外の目的で使用することはできません。
とあるのと、PP5の使用許諾には、

使用の制限
営利目的でない個人的使用にのみにソフトウェアを使用するものとします。 また、
正式に販売された、またはAT&T MPEG-4 Essential Claims下で許可されたコンテンツ
売店によって納入されたMPEG-4 コンテンツ以外のMPEG-4ビデオコンテンツにソフトウェア
を使用する権利は与えられません。

とあるので、少なくともPP5をインストールした状態では「個人使用」に限定されてしまう、ところまでは分からんでもない。事実上LightCapturaがPP5必須になってしまってるので、PP5の使用許諾契約だけでも縛られる。

じゃあPP5を使わずに他のソフト、例えばアマレコTVを使えばいいのだろうかといえば、それは私にはわからん。製品丸ごとについてIOデータが制限してるのかどうかもはっきりしない。ハードと、特にドライバはどーなのよと。
つーか、IOデータの言い分からしてよくわからんというか、杜撰。GV-USBの上位機種のGV-USB2/HQにはYouTubeへのアップロード機能がついてるが、製品仕様には、ここにも・本製品で記録した映像/音声は、個人の鑑賞以外の目的で使用することはできません。と書いてある。
http://www.iodata.jp/product/av/capture/gv-usb2hq/spec.htm
というか、ビデオキャプチャー機器の全部に同じこと書いてるような。どういう意味でどこまで本気で書いてるのか、はっきりしない。


サポートに問い合わせすればIOデータの姿勢は分かるのかもしれんが、こういう質問をするとろくな返答が返ってこないのが法務というか、めんどくさい。サポセンに問い合わせをしたからこそ、企業側に一方的に都合のよい、理不尽で非常識な回答が返ってきて、常識では問題ないことすら制限されかねない、のがサポセンなんだもの。裁判所で勝たなきゃならない、みたいな状況にされる。マジで。


現実問題、「個人的使用」どころか、この製品が著作権の塊であるビデオゲームの動画配信に使われてる現状があるはずで、そのうえでハードとドライバについてまで「個人使用限定だー」とやることに意味があるのかどうか。問題にするんなら、もっと白黒はっきりつけて裁判で勝ちやすいところでやるだろう。
PP5については仮に分からんことはないとしても、そういうことはもっと大きく書いとくべきだろう。どうせ市販のVHSテープをPCにコピーするのが殆どだろうと見なしてるとしても、ホームビデオなどの自作品についてまで制限されるのは困る。
特に「個人使用」に限定しておいて「YouTubeにアップロードできます」としてるGV-USB2/HQのほうは、ちょっと杜撰すぎるんじゃないか。もっともこれが私の勘違いで、YouTubeは特別にオッケーだけど個人ホームページは駄目ですとかいうのも、絶対にないとも言えんし、そのへん私は契約書読んでないし、HQのほうは買ってもいないわけだが。


「市販の映画VHSを違法アップロードするのに使われて製品の評判が悪くなるのは困る、とりあえず個人使用に限定させとけ、それを全部の製品に書いておけ。客の権利を縛ったところでウチは困らん」、くらいのことしか考えてないんじゃないかっつう気がする。
もちろん私はアイオーに問い合わせもしたことないから、こんなの私個人の、法務とサポセンに対しての偏見でしかないのは分かっちゃいる。が、それを言われたくないなら分かるように書いておくべきだと思うんだけどどうか。「個人使用」なんて厳しいことを、誰がどういう権利でどういうふうに制限するのか、理由もはっきりせずに曖昧に言われるのなら、私はGV-USB2を買わなかったんだが。HQのほうでYouTube云々あったから、てっきりハードもソフトも基本は自由に使えると思ってたよ。
あれができるよ、これができると便利だよ、と良いことばかり強調して、客に買わせて、買わせたあとはどうなろうと知ったこっちゃない、っつう宣伝の常識なんて大嫌い。


参考までに他社製品だと、私が持ってるのは「AREA SD-USB2CUP5」だが、こっちには説明書の1ページ目に、


映画、TV、ゲームなどを録画した素材は、個人で楽しむ他は、著作権/肖像権法上、権利者に無断で仕様できませんので、ご注意ください。
と書いてある。こういう書き方ならよく分かる。一般常識そのまんまのことを、念のために注意してくれてるだけ。