beta07以降の使用許諾契約書を利用した方法(2010年12月11日追記)

転用禁止を明示することで簡単にウェブフォントに使える

CSSファイルでフォントファイルのURLを指定している部分に、以下の注意書きを加えてください。

/*
--------------------------------------------------------
ウェブフォントは、フォント使用許諾契約に基き、
当該文書を装飾する目的で使用しています。
フォント使用許諾条件に同意しない転用と再配布を禁じます。
--------------------------------------------------------
*/
@font-face{
font-family:"web_nukamiso";
src:url(../../nukamiso__beta07.ttf) format('truetype');
}

さらに簡単には、

/*
フォントの転用と再配布を禁ずる。
*/
@font-face{
font-family:"web_nukamiso";
src:url(../../nukamiso__beta07.ttf) format('truetype');
}

注意書きがあるならば、ぬかみそフォントの使用許諾契約書の添付は必要ありません。
要点は、「フォントだけ切り離して、任意の目的で使ってはいけません」と明記してあればいい、ということ。
これはCSSに書く例ですが、HTMLに書いても構わないし、ウェブフォントを含めたウェブサイトやウェブログの注意書きで「素材の転用をしないでください」と書くのでも構いません。
CSSに注意書きをするのは最低ラインです。この程度の注意書きすら省略して、何も書かずにウェブフォントに使って良いとしてしまうと、使用許諾契約書の添付もせずにフォント単体で無制限に再配布するのと、何も変わらなくなってしまう。それは許諾できません。

改変再配布責任者によって使用目的を制限している

考え方は、改変再配布責任者の権利によって、改変フォントの使用目的をウェブフォントのみに制限する、ということ。
ぬかみそフォントをウェブフォントに使う人は、自作の平仮名フォントをぬかみそフォントの漢字の一部と組み合わて使いたい、ということもあるかもしれない。その自作の平仮名フォント部分は、ぬかみそフォントのように、他人に自由には使わせたくない、自分のホームページだけで使いたい、という人も、当然いるはず。
改変再配布責任者によって、改変フォント全体の転用を禁止したならば、ぬかみそフォントの使用許諾条件書は事実上必要ない、という理屈。切り離しての転用と再配布を禁止しても、その自作平仮名フォントの扱いとしても困らないはずです。
無改変ぬかみそフォントをウェブフォントに使う場合も同様に、「ゼロの改変を行った」と考えれば、使用目的を制限できる。奇妙な話だけど。

改変フォントのライセンスに注意

ぬかみそフォントの改変フォントは、ウェブフォントとして使えないかもしれない。改変フォントの使用許諾契約書を確認する必要があります。
Narrが作ったフォントだけでなく、全く別人が作ったフォントも組み合わされているので、Narrが勝手に許可できません。ご注意をば。